飯塚被告に禁固5年の実刑判決!ところで、懲役と金庫の違いってなんだっけ?

9月2日、池袋暴走事故の被告である飯塚幸三氏に禁固5年が言い渡されました。

過失運転致死傷害の法定刑が「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」であること、検察側の求刑がほぼ最大の禁固7年であったことから、悪質性が全面的に認められた形となりました。

そもそも懲役ではなく禁固が求刑される理由については「通例だから」とのことですが・・・

・・・ところで、懲役と禁固の違いってなんでしたっけ?

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懲役刑とは

懲役刑とは、収監された囚人が刑務所内で特定の作業(炊事洗濯やものづくりなどの労働)を行う義務のある刑罰です。

また、有期懲役と無期懲役があり、有期懲役は原則として1か月以上20年以下の期間が指定されるのに対し、無期懲役はその名の通り期間が指定されません。

禁固刑とは

禁錮刑は、懲役刑と異なり、刑務所内での労働を行う必要がありません。

それだけ聞くと楽そうに聞こえそうですが、禁錮刑に処された囚人は独房に入れられ、その中でも監視されるため自由に動き回ることもできないという内容とのこと。

このような内容には精神的苦痛が伴う人が多いため、自ら志願して懲役刑と同じく刑務所内で働くことを選ぶ囚人が大多数だそうです。

今後の裁判はどうなる?

裁判が終わった翌日、つまりこの記事が公開される9月3日から数えて14日間、被告は判決を不服として控訴することができます。

もし被告が控訴した場合、これで終わらず、裁判はもっと先延ばしにされてしまうことになります。恒例の被告ですから、裁判中に亡くなるなんてことも十分考えられますね。

ただ、被害者遺族の松永さんは、「一審の判決が出たらもう終わりにしませんか」と被告側に事前に打診していたとのこと。これに被告が従うのかどうか、気になるところです。

いずれにしても、14日後である9月15日まで目が離せません。

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